サービス利用規約
第1章 総則
第1条 (目的等)
この規約は、フリービット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「freebit mobile Biz」サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、当社と本サービスを利用する者との間で締結する本サービスに関する契約の基本的事項を定めることを目的とします。
- 2. この規約は、本サービスに関する一切の事項について適用するものとします。
- 3. 本サービスについては、この規約の定めるところによるほか、当社が別に定める本サービスに関する「freebit mobile Bizサービス仕様書」(以下「仕様書」といいます。)若しくは個別の規約、規則等又は当社と本サービスを利用する者との間で別に締結する契約があるときは、これらはこの規約の一部を構成するものとし、その定めるところによります。この場合において、この規約の定めと当該一部の定めが矛盾ないし抵触するときは、別段の定めがない限り、当該一部の定めを優先するものとします。
第2条 (規約等の変更)
当社は、この規約の内容を変更するときは、あらかじめ変更する旨、その変更の内容及び効力発生時期を本サービスに関するウェブサイトの利用その他の適切な方法により周知することにより、変更後の内容を当該効力発生時期から適用することができるものとします。仕様書の内容を変更するときも、同様とします。なお、この規約及び仕様書の内容の変更が、契約者(次条に定義します。)の一般の利益に適合するときは、当社は、本条に規定する手続を要することなく、この規約及び仕様書の内容を変更することができるものとします。
第3条 (定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- (1)契約者
この規約に基づき本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスに関する契約を締結する法人その他の団体 - (2)利用者
契約者の役員若しくは従業員であって契約者から本サービスの利用を認められた者 - (3)無線データ通信サービス
本サービスにおけるパケット通信方式によるデータ伝送サービス - (4)音声通信サービス
本サービスにおける回線交換方式による音声通話サービス - (5)SMS
それを送受信可能な携帯電話番号との間で文章のやり取りをすることができるショートメッセージサービス - (6)オプションサービス
無線データ通信サービス又は音声通話サービスに関する付加サービス - (7)端末機器
本サービスを利用するために必要な通信機器 - (8)本契約
この規約に基づき当社と契約者との間で締結する本サービスに関する基本的事項に係る契約 - (9)電話番号
020又は090、080若しくは070の数字から始まり、14桁又は11桁の数字により構成される固有の数字番号 - (10)SIMカード
電話番号その他の情報を記憶することができる機能を有するものであって、物理的なICカード - (11)eSIM
SIMカードが有する機能と類似するものを端末機器に組み込む方式により電話番号その他の情報を記憶することができるものであって、SIMカードに相当するもの - (12)開通
仕様書に定める方法によりSIMカードについて本サービスを利用することができる状態にすること - (13)登録
仕様書に定める方法によりeSIMについて本サービスを利用することができる状態にすること - (14)半黒SIM
SIMカードであって、電話番号が登録され、かつ開通がなされていないもの - (15)データSIM
SIMカード又は eSIMであって、無線データ通信サービスのみを利用することができるもの - (16)音声SIM
SIMカード又はeSIMであって、無線データ通信サービスに加えて、当該SIMカード又はeSIMに登録された電話番号を用いて音声通信サービスを利用することができるもの - (17)個別契約
当社と契約者の間において一のSIMカード又はeSIMにつき1つずつ締結される個々の本サービスの利用に関する契約 - (18)音声SIM契約
個別契約であって音声SIMに係るもの - (19)プラン
個別契約に適用すべき本サービスにおける通信容量、料金、SIMカード又はeSIMの種別その他の内容 - (20)契約者ツール
本サービスに関連して当社が契約者に提供する契約者向けのWebユーザーインターフェースであって、開通その他の設定を行う機能を有するもの - (21)契約者アカウント
本サービスにおいて契約者が契約者ツールを使用するための契約者向けのアカウント - (22)事業法
電気通信事業法(昭和59年法律第86号) - (23)電気通信事業者
事業法第9条の登録を受けた者及び事業法第16条第1項の届出をした者 - (24)キャリア
株式会社NTTドコモ - (25)携帯電話不正利用防止法
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号) - (26)協定事業者
当社又はキャリアと相互接続協定(電気通信事業者間で締結する電気通信設備の接続に関する協定をいいます。以下同じとします。)を締結した電気通信事業者 - (27)他社相互接続点
相互接続協定に基づく電気通信事業者との相互接続に係る他の電気通信事業者の接続点 - (28)MNP
携帯電話番号を変更することなく電気通信事業者を変更して電気通信サービスの提供を受けられる携帯電話番号ポータビリティ - (29)国際ローミング機能
音声SIMに係る端末機器が国際アウトローミングに係る区域に在圏していることを確認し、当該音声SIMを利用している契約者の回線に着信があったときに当該端末機器に転送する機能 - (30)国際電話サービス機能
音声SIMに係る端末機器から契約者の回線を使用して本邦と外国及びキャリアが別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星電話との間で行われる他人の通話を媒介する電気通信サービス - (31)位置情報通知機能
位置情報受信機能に係る電気通信設備へ位置情報(音声通信サービスに接続された端末機器の所在に係る緯度、経度等に関する情報をいいます。)を送出するようにできる機能 - (32)キャッチホン
通話中に他から着信があることを知らせ、契約者の回線に接続されている端末機器の操作により現に通話中の通信(通話モードによるものに限ります。)を留保し、次の通話をするようにできる機能 - (33)留守番電話又は不在案内機能
契約者の回線に着信した通信(通話モードによるもの又は64kb/sデジタル通信モードによるものに限ります。)のメッセージの蓄積及び蓄積したメッセージの再生又は当該回線に着信した通信に対してあらかじめ登録したメッセージにより不在等を案内する機能 - (34)転送電話機能
契約者の回線に着信する通信を契約者があらかじめ指定した他の回線等に自動的に転送する機能 - (35)ユニバーサルサービス料
業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された金額に基づいて当社が定める料金 - (36)電話リレーサービス料
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)により算出された金額に基づいて当社が定める料金 - (37)利用者情報
契約者及び利用者の本サービスの利用の状況、アンケート情報、接続時間情報、接続先情報、趣向データ等、本サービスを利用することにより当社のサーバーに蓄積されるすべての情報
第2章 契約の申込
第4条 (本契約の申込等)
本契約は、本サービスに関する申込用ウェブサイトにおいて、本サービスの利用を希望する者(法人その他の団体に限ります。)がこの規約に同意の上当該ウェブサイト上の所定の申込フォームに必要事項を記入して当社に申し込み、当社が所定の審査の上これを承諾することにより締結するものとします。
- 2. 当社は、前項の申込をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込を拒絶することができるものとします。なお、当社が当該申込を拒絶したことによって申込をした者に損害が生じた場合であっても、当社は、当該損害について一切責任を負いません。
- (1)当該申込をした者が法人その他の団体以外のものであるとき、又は当該申込の内容に虚偽又はそのおそれがある事項があるとき。
- (2)法令に反し若しくはそのおそれがある方法又は不正な目的により本サービスを利用するおそれがあると当社が判断するとき。
- (3)本サービスの料金の不払その他のこの規約の定めに反するおそれがあると当社が判断するとき。
- (4)当社が提供する他のサービス又は当社との間で締結した他の契約において、債務の弁済若しくは義務の履行を怠り又はその契約の定めに反した事実があるとき。
- (5)本サービスを利用する意思がないにもかかわらず、本契約又は個別契約を申し込むとき又はそのおそれがあると当社が判断するとき。
- (6)第35条の表明保証に反し又はそのおそれがあるとき。
- (7)前各号に定めるもののほか、当該申込を承諾することが適切でないと当社が判断するとき。
第5条 (個別契約の申込等)
契約者は、仕様書に定めるところにより、個別契約を申し込むことができます。
- 2. 個別契約は、前項の申込について、仕様書に定めるところにより、当社が所定の審査の上承諾することにより締結するものとします。
- 3. 契約者は、第1項の申込において、当該申込に係る個別契約についてプランを選択するものとします。
- 4. 契約者は、契約者ツールを用いて個別契約について選択したプランの変更を申し込むことができます。
- 5. 前項の場合において、毎月末日の午後10時までに契約者がその変更を申し込み、当社がこれを受け付けたものについては、その月の翌月1日に当該個別契約に変更後のプランが適用されるものとします。
第6条 (本人確認等)
当社は、契約者との間で本契約又は個別契約を締結するに際しては、仕様書に定めるところに従い、携帯電話不正利用防止法及びこれに関連する政省令に基づく方法により、契約者について本人確認を行い、契約者は、これに応じるものとします。
- 2. 前項の場合において、当社は、契約者たる会社の代表者が当該会社のために本契約又は個別契約を締結するときその他の現に本契約又は個別契約の締結の任に当たっている自然人(以下「契約締結担当者」といいます。)が契約者と異なるとき(携帯電話不正利用防止法に別段の定めがある場合を除きます。)は、携帯電話不正利用防止法及びこれに関連する政省令に基づく方法により、契約締結担当者についても本人確認を行い、契約者は、契約締結担当者をしてこれに応じるものとします。
- 3. 当社は、携帯電話不正利用防止法に定められるところにより、契約者について契約者確認を行うことができるものとし、契約者は、これに応じるものとします。
- 4. 当社は、契約者が第1項の本人確認又は前項の契約者確認に応じないときにあっては契約者がこれに応じるまでの間、契約締結担当者が第2項の本人確認に応じないときにあっては契約締結担当者がこれに応じるまでの間、本契約若しくは個別契約の申込に対する承諾を拒み又は契約者への本サービスの提供を拒むことができるものとします。
- 5. 当社は、捜査機関等からの要請に応じて、本人確認に係る記録等を開示する場合があります。
- 6. 当社は、第4項の承諾の拒否若しくは本サービスの提供の拒絶又は前項の開示によって契約者に生じた損害については、これを賠償する責任を負わないものとします。
第3章 本サービス
第7条 (本サービス等の内容)
本サービスは、法人その他の団体がその業務上利用することを目的として提供するものであり、本サービス及びオプションサービスの内容は、仕様書に定めるところによります。
- 2. 本サービスは、ベストエフォート型サービスであり、仕様書に定める通信速度は、理論上の最大速度であり、当社は、これを実効速度としては保証せず、契約者は、実効速度が通信環境、混雑状況等により変化することを承諾します。
- 3. 本サービスにおいて当社が契約者に付与する電話番号は、業務上又は技術上の理由によって変更されることがあり、契約者は、これを承諾します。
- 4. 本サービスの提供区域は、キャリアが定める区域とします。
- 5. 当社又はキャリアが、本サービスの利用の公平性の確保又は本サービスの円滑な提供を理由として、通信の最適化(通信の利用の制限又は提供の停止を含み、ますがこれに限りません。)を行うことがあり、契約者は、これを承諾します。
- 6. 当社又はキャリアは、天変地異その他の非常事態が生じ又はそのおそれがあるときは、事業法又はこれに関連する法令に基づいて、救援、交通若しくは電力の供給の確保、災害の予防又は秩序の維持のために必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うために、本サービスについてその利用を制限し又はその提供を中止することがあり、契約者は、これを承諾します。
第8条 (契約者ツール等)
契約者は、当社から付与された契約者アカウントを用いて契約者ツールを使用することができます。
- 2. 契約者は、契約者ツール及び契約者アカウントについて善良な管理者の注意をもって使用するものとし、これらを第三者に譲渡し若しくは貸与し又は利用させてはならないものとします。
- 3. 契約者は、契約者ツール及び契約者アカウントの使用により行われる行為について一切の責任を負うものとし、当社は、当該行為については、契約者自らが行ったものとみなします。
第9条 (SIMカード及びeSIM)
当社は、一の個別契約に基づいて、当該個別契約に係るプランの内容に応じて、契約者に対して、一のSIMカードを貸与し又はeSIMを提供します。なお、SIMカードについては、契約者は、当該SIMカードの開通をした日(第12条第2項の場合にあっては、同項の規定により当社が当該SIMカードを開通した日)から14日以内に、当該SIMカードの通信の可否を検収し、検収不合格となった場合には、不合格のSIMカードの個数を報告の上当社に返却するものとし、契約者が当該期日までに通知を怠った場合、当該期日の経過をもって検収に合格したものとみなします。また、契約者は、自ら又は利用者をして、SIMカードを善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
- 2. SIMカード及びeSIMの種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その種別の区分に応じて、当該各号に定める事項及び仕様書に定める事項をそのサービス及び機能の内容とします。
- (1)データSIM 無線データ通信サービス
- (2)音声SIM 無線データ通信サービス、音声通信サービス及びSMS、並びに任意のオプションサービス
- 3. 契約者は、個別契約に係るプランの内容に応じて、当該個別契約に係るSIMカード又はeSIMについて指定された通信容量(以下この条において「基本通信容量」といいます。)において無線データ通信サービスを利用することができます。
- 4. 契約者は、追加容量チャージを購入することにより、その購入をした通信容量を基本通信容量に追加して無線データ通信サービスを利用することができます。
- 5. 契約者が無線データ通信サービスにおいて利用した通信容量の計算は、毎月16日をもって初期化され、同日までに契約者が購入した追加容量チャージについては、契約者は、同日をもってこれを利用する権利を喪失するものとします。但し、個別契約が音声SIM契約であるときは、契約者が同日までに利用し切れなかった残余の基本通信容量及び追加容量チャージにより追加された通信容量については、当該音声SIM契約に係る基本通信容量とその残余の通信容量の和が当該基本通信容量の2倍を超えない限度において、これを同日以降も繰り越して利用することができるものとします。
- 6. 基本通信容量並びに追加容量チャージ及び前項但書の繰越に係る通信容量は、これに係る一の個別契約についてのみ適用するものとし、契約者が二以上の個別契約を締結しているときであっても、これを他の個別契約についても適用し又は共有することはできないものとします。
- 7. 基本通信容量(追加容量チャージを購入しているとき又は第5項但書の繰越がされているときは、その有効な通信容量を含みます。)を利用し切ったとき及び仕様書で指定するプランにおける特定の時間帯は、通信速度が制限されます。なお、速度制限の詳細については、別に仕様書に定めるものとします。
- 8. 契約者は、SIMカードからeSIMへの変更及びeSIMからSIMカードへの変更を希望するときは、これを有償で申し込むことができ、SIMカード及びeSIMの種別の変更を希望するときは、その個別契約を解約し、新たに個別契約を申し込むものとします。なお、SIMカード及びeSIMの変更手数料は、別に仕様書に定めるものとします。
- 9. 契約者は、SIMカードに係る個別契約が終了したときは、当社が指定する方法により、その終了日が属する月の翌々月末日までに、当該SIMカードを当社に返却しなければならないものとします。
第10条 (端末機器)
契約者は、本サービスを利用するために必要な端末機器を自己又は利用者の責任において用意するものとします。
- 2. 契約者は、端末機器が次に掲げる事項に該当するよう維持するものとします。
- (1)端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に定められる技術基準及び技術条件に該当すること。
- (2)電波法(昭和25年法律第131号)に定められる基準に相当するものとして総務大臣が告示する技術基準に適合していること。
- (3)キャリアとローミング協定を締結している外国の電気通信に関する事業者に接続することが認められたものであること。
- 3. 当社は、本サービスを利用するために用いられている契約者の端末機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末機器の接続が前項の条件を維持するものであるかの検査を受けることを求めることがあります。この場合において、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項に定められる場合を除き、検査を受けることを承諾するものとし、当該検査を行った結果、その端末機器が前項の条件を満たすものであることが認められないときは、契約者は、その端末機器を用いて本サービスを利用することはできません。
- 4. 契約者は、本サービスで利用する端末機器について、電波法(昭和25年法律第131号)第72条第1項の規定に基づき、当社が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行うものとし、当社の検査によりその端末機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者は、その端末機器の利用を停止するものとします。
- 5. 前項に規定する検査のほか、端末機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについても、前項の規定に準ずるものとします。
第11条 (本サービスの料金)
本サービスの料金及びその計算方法については、この規約に定めるもののほか、当社が別に料金表に定めるところによるものとします。
- 2. 本サービスの料金の種別は、次に掲げるとおりとします。
- (1)初期事務手数料
- (2)定額制料金 プラン料金
- (3)従量制料金
(イ)通話料
(ロ)SMS送信料その他の従量制料金 - (4)ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料
- (5)その他料金
(イ)オプションサービスを付加している場合におけるオプションサービスに係る料金
(ロ)追加容量チャージを行った場合における追加容量チャージに係る料金 - 3. 本サービスの料金は、月の1日からその末日までを一の料金月として計算します。
- 4. 本サービスの料金の支払に要する費用については、契約者の負担とします。
- 5. 本サービスの料金については、日割計算をしません。但し、この規約又は仕様書若しくは料金表に別段の定めがものについては、この限りでありません。
- 6. 契約者は、第16条の規定による本サービスの提供の停止又は第17条の規定による本サービスの提供の中断若しくは利用の制限があったときといえども、本サービスの料金を支払うものとします。但し、当社が特に本サービスの料金の支払を要しないと認めるときは、この限りでありません。
第12条 (課金開始日)
個別契約に係るプラン料金の課金開始日は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
- (1)SIMカード
当該SIMカードを開通した日 - (2)eSIM
当該eSIMを登録した日 - 2. SIMカードが出荷された日から起算して14日後の0時において当該SIMカードが開通されていない場合、又はeSIMが第5条第2項の承諾をされた日から起算して14日後の0時において当該eSIMが登録されていない場合は、当社は、契約者の同意を得ることなく、当該SIMカードの開通又はeSIMの登録を行うことができるものとし、契約者は、これを承諾します。この場合において、当該SIMカードの課金開始日については、当社が当該SIMカードを開通した日とし、当該eSIMの課金開始日については、当社が当該eSIMを登録した日とします。
- 3. 個別契約に係るプラン料金(当該個別契約にオプションサービスが付加されているときは、当該オプションサービスに係る料金を含みます。)は、課金開始日が属する月については、無償とします。但し、当該個別契約が課金開始日の属する月中に解約されたときについては、この限りでありません。
第13条 (料金の支払)
当社は、一の料金月に生じる本サービスの料金について、毎月末日をもってその計算を締めて、その翌月10日までに、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料があるときはこれと合算して、契約者に請求します。但し、本サービスの料金のうち従量制料金については、毎月末日をもってその計算を締めて、その翌々月10日までに、契約者に請求します。
- 2. 契約者は、前項の請求を受けた日が属する月の末日(金融機関の口座に振り込む方法が指定されている場合において、その日が金融機関の休業日であるときは、その前営業日)までに、当社が指定する方法により、当社に支払わなければならないものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
- 3. 第1項の当社が契約者に請求する料金には、消費税相当額を加算するものとします。
- 4. 契約者は、その支払期日を経過してもなお料金の支払を怠ったときは、その支払期日の翌日から起算してその支払が完了した日の前日までの期間について、年14.5%の割合で算出した金額を遅延損害金として当社が指定する方法により当社に支払うものとします。
第14条 (クレジットカードによる支払の特則)
本サービスの料金の支払を契約者のクレジットカードを用いてすること(以下この条において「クレジットカード支払」といいます。)としている場合については、次のとおりとします。
- (1)契約者は、クレジットカード支払については、クレジットカード会社の会員規約に基づいて、これを行うものとします。
- (2)契約者は、当社がクレジットカード支払以外の支払方法を定めている場合であって、契約者が他の支払方法への変更を当社に申し出てこれが承諾されるときを除き、契約者が当社に指定したクレジットカード(次号及び第5号において「登録クレジットカード」といいます。)を用いて毎月継続してクレジットカード支払を行うものとします。登録クレジットカードの番号又は有効期間が変更され又は更新された場合についても、同様とします。
- (3)契約者は、登録クレジットカードの番号又は有効期間に変更があったときは、速やかに、その旨を当社に申し出るものとします。
- (4)前号に規定する場合において、契約者が同号の申出を怠ったときは、クレジットカード支払ができないことがあり、契約者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
- (5)登録クレジットカードについて、その会員資格の喪失、支払の状況等によってクレジットカード会社が行う当該登録クレジットカードの利用の停止、その契約の解除等により、クレジットカード支払ができなくなることがあり、契約者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
- (6)前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一の料金月に生じる本サービスの料金については、毎月末日をもってその計算を締めて、従量制料金以外の本サービスの料金は、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料があるときはこれと合算して、その翌月5日に、本サービスの料金のうち従量制料金については、その翌々月5日に、それぞれクレジットカード支払をするものとします。
第15条 (禁止)
契約者は、本サービスの利用について、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
- (1)当社又は第三者の財産、プライバシー若しくは権利を侵害し又はそのおそれがある行為
- (2)当社又は第三者に不利益を与える行為
- (3)違法な又はそのおそれがある行為
- (4)スパムの送信、ポートスキャンその他の不正な行為
- (5)当社若しくは第三者を誹謗中傷し、又は当社若しくは第三者の名誉信用を毀損する行為
- (6)公序良俗に反し又はそのおそれがある行為
- (7)当社又は第三者に不利益を与える行為
- (8)無差別又は大量に受信者の意思に反して情報を送信する行為又は特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)若しくは特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反して電子メールを送信する行為
- (9)本人の同意を得ることなく第三者が嫌悪感を抱く情報を送信する行為
- (10)未成年者が閲覧するのにふさわしくない情報を送信し若しくは表示する行為又は成人向けの商品等を販売し若しくは配布する行為
- (11)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に該当する文書、図画等を送信し又は表示する行為
- (12)無限連鎖講を開設し又はこれに勧誘する行為
- (13)本人の同意を得ることなく詐術その他の不正な手段によって第三者の個人情報を取得する行為
- (14)第三者になりすまして本サービスを利用し又は本サービスを利用して第三者になりすます行為
- (15)他の契約者及び利用者の平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して発生させて当社又は第三者の電気通信設備に過大な負担を与える行為
- (16)それが前各号のいずれかに該当し又はそのおそれがあることを知ってその行為を助長し又はそそのかす行為
- (17)第8条第2項の規定に反する行為のほか、本サービスを第三者に利用させる行為又は本サービスを利用することができる権利を第三者に譲渡する行為
- (18)前各号に定めるもののほか、本サービスの利用上適切でないと当社が判断する行為
- 2. 契約者は、利用者が前項各号に該当する行為をしないよう遵守させるものとします。
第16条 (提供の停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間を定めて、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。但し、第1号に該当するときにおいて、本サービスの提供を停止することができる期間は、同号に該当する事由が消滅するまでの間とします。
- (1)契約者が本サービスの料金について、その支払期日を経過してもなおこれを支払わない場合
- (2)契約者又は利用者が前条第1項各号又は第29条各号のいずれかに該当する行為により本サービスを利用した場合
- (3)契約者又は利用者が当社の業務の遂行若しくは電気通信設備に著しい支障を及ぼし又はそのおそれがある態様により本サービスを利用した場合
- (4)契約者が本契約又は個別契約の申込、名称等の変更の申出に際して、その内容が事実に反するものであった場合
- (5)第10条第3項若しくは第4項の規定に違反して検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果その利用が認められない端末機器の利用を中止しなかったとき
- (6)警察機関が本サービスを用いた犯罪を防止するために本サービスの利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から当社に対して対象となる本サービスの利用を停止する要請があったとき
- 2. 契約者が二以上の個別契約を締結している場合において、そのうちいずれかの個別契約について前項の規定により本サービスの全部又は一部の提供が停止されたときであって、当社が特に必要と認めるときは、当社は、他の個別契約についても、一定の期間を定めて、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 3. 当社は、前2項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでないものとします。
- 4. 当社は、第1項各号のいずれかに該当するときは、契約者に対する通知その他の手続を経ることなく、次に掲げる措置を行うことができるものとします。
- (1)契約者に対して同項各号に該当する事由を是正するのに必要な措置を講ずることを要求すること。
- (2)本サービスにおいて蓄積する情報を契約者又は第三者が閲覧することができない状態にし又は削除すること。
- (3)前各号に掲げるもののほか、同項各号に該当する事由を是正するために必要な措置を講ずること。
- 5. 当社は、前項各号の措置を講ずる義務を負うものではなく、同項各号のいずれかの措置を講じなかったことにより契約者に損害を生じたとしても、責任を一切負わないものとします。
第17条 (提供の中断及び公平性を確保するための利用の制限)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- (1)当社の業務の用に供する電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
- (2)前号の電気通信設備の障害その他のやむを得ないとき。
- (3)キャリア若しくは協定事業者の業務の用に供する電気通信設備の保守、工事若しくは障害又はその事業の休止その他のやむを得ないとき。
- 2. 前条第3項の規定は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合について準用します。
- 3. 当社は、通信が著しく混雑し又はそのおそれがある場合において、利用の公平性を確保するために、その混雑又はそのおそれがある状況が緩和されるまでの間、一時的に、本サービスの提供を一定の水準以下に制御することがあります。
- 4. 当社又はキャリアは、より多くの契約者及び利用者が本サービスを快適に利用することができるようネットワーク全体の品質を確保するために、より利用量の多い通信から順に、本サービスの利用を機械的に制限することがあります。
- 5. 当社又はキャリアは、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行うことにより当社又は第三者のネットワークに過大な負荷を与えている通信を制御することがあります。
- 6. 当社又はキャリアは、当社又はキャリアが仕様書又は本サービスに関するウェブサイト等で特定の通信手段を用いて行われる通信を指定している場合においては、当該通信を制御することがあります。
- 7. 当社が前4項の規定によって行う制御に関する条件については、仕様書又は本サービスに関するウェブサイトで定めます。但し、当該条件については、その制御が必要となる程度その他の事由により変動することがあります。なお、キャリアが実施する制御の条件については、キャリアの公表する情報をご確認ください。
- 8. 前項の仕様書又は本サービスに関するウェブサイトで定める制御(当社が実施するものに限ります。)に関する条件のうちこれを定める時において確定していないものについては、それが確定次第、本サービスに関するウェブサイト利用その他の適切な方法により周知します。
第4章 音声通信サービスに関する特則
第18条 (音声通信サービス等)
当音声通信サービスの提供区域は、キャリアが定める区域とします。但し、その提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。また、その提供区域その他の条件については、外国の法令又は外国の電気通信に関する事業者が定める条件により制限されることがあるものとします。
- 2. この章の規定は、音声SIM及び音声SIM契約について適用します。
第19条 (MNPを適用する音声SIM契約の解約)
契約者は、音声SIM契約を解約しようとする場合であって、MNPを適用して当該音声SIM契約に係る電話番号を他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスへの転出させることを希望するときは、仕様書に定める手続により、その旨を申し込むものとします。
- 2. 契約者は、当社が前項の転出に必要な手続を行った後は、当該転出に係る申込の取消しをすることができないことを承諾します。
- 3. 第1項の転出に係る音声SIM契約は、当該転出に係る他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスへのその電話番号の転出が完了した日をもって、解約されるものとします。
第20条 (発信者番号通知)
契約者の回線から発信する通話において、その電話番号を当該着信があった回線に通知します。但し、次の各号に掲げる通話については、この限りでありません。
- (1)その通話の発信に先立って184の番号を用いて行う通話
- (2)あらかじめその通知をしない登録をしている回線から発信する通話(その発信に先立って186の番号を用いて行う通話を除きます。)
- 2. 当社は、前項本文の通知が行われたこと又は行われないことによって生じる損害については、責任を一切負わないものとします。
第21条 (国際アウトローミング)
本サービスにおいて、国際アウトローミングの提供はありません。
第22条 (国際電話サービス)
契約者は、国際電話サービスの利用を選択することができ、その申込の時にその利用を希望して申し込んだとき又は届け出たときに限り、これを利用することができるものとします。
- 2. 国際電話サービスを用いる通話は、ダイヤル通話(通話の相手までの接続が交換取扱者を介さずに自動的に行われる通話をいいます。)に限って行うことができるものとします。
- 3. 当社は、音声SIM契約ごとに契約者が当社に支払うべき国際電話サービスに係る料金の一の料金月における累計の金額(当社がその料金月において確認することができる国際電話サービスに係る金額(既に当社に支払われた国際電話サービスに係る料金の金額を除きます。)とします。)について限度額を設定することがあり、契約者は、これを承諾します。
- 4. 当社は、キャリアが国際電話サービスに係る一の料金月における累計の金額が前項の限度額を超えたことを確認したときは、キャリアが指定する期間、国際電話サービスの提供を停止することができるものとし、契約者は、これを承諾します。
- 5. 契約者は、第3項の限度額を超えた部分の国際電話サービスに係る料金についても、支払わなければならないものとします。
- 6. 当社は、国際電話サービスを利用することができなかったことによって生じる損害について、責任を一切負わないものとします。
- 7. 国際電話サービスの提供区域については、第18条第1項の規定を準用します。
- 8. 国際電話サービスに係る料金については、甲、キャリア又は協定事業者が通話時間等を測定し、その結果に基づいて算定します。
第23条 (位置情報)
当社は、協定事業者との間で設置した他社相互接続点と個別契約又は音声SIM契約に係る契約者の回線との間の通信中に当該協定事業者に係る電気通信設備からキャリアが定める方法により位置情報の要求があったときは、あらかじめ契約者が当該協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行っている場合に限り、当該位置情報を当該接続点に送出します。
- 2. 前項に規定するもののほか、当社は、緊急通報時において、位置情報を当該緊急通報に係る機関へ送出します。
- 3. 当社は、前2項の送出に係る位置情報によって生じる損害について、責任を一切負わないものとします。
- 4. 契約者は、キャリアが定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(契約者の回線に接続されている端末機器の一の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。)を受信することができます。
- 5. 当社は、アシスト情報の内容について保証しないものとします。
- 6. 当社は、アシスト情報の受信によって生じる損害について、責任を一切負わないものとします。
第24条 (キャッチホン)
契約者は、キャッチホンを使用することができます。
- 2. 契約者は、キャッチホンを使用したときは、その料金を支払うものとします。
第25条 (留守番電話又は不在案内機能)
留守番電話において蓄積したメッセージは、キャリアが定める時間が経過した後、消去されるものとします。
- 2. 前項に規定するもののほか、留守番電話又は不在案内機能の提供の中止等があったときは、既に蓄積されていたメッセージが消去されることがあり、消去されたメッセージを復元することができないことを契約者は承諾します。
- 3. 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、契約者の回線又は協定事業者が提供する電気通信サービスの回線からの通信に限り、行うことができます。
- 4. 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセージの蓄積は、この機能の提供を受けている音声通信サービスに係る在圏区域が国際アウトローミングの提供区域内であるときは、行うことができません。
- 5. 契約者は、メッセージの再生等、留守番電話及び不在案内機能の利用のために行った通信に係る料金を支払うものとします。
- 6. 留守番電話又は不在案内機能を利用している契約者の回線へ行われる通信については、当該回線に接続されている端末設備が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
- 7. 蓄積できるメッセージの数、一のメッセージの蓄積時間その他の条件については、キャリアが定めるところによります。
- 8. 契約者は、留守番電話又は不在案内機能を使用したときは、その料金を支払うものとします。
第26条 (転送電話機能)
契約者は、電話転送機能を使用して、着信する通信をあらかじめ指定された他の回線等に自動的に転送することができます。
- 2. 通信時間は、転送電話機能により転送される通信の相手(以下この条において「転送先」といいます)に接続して通信できる状態にした時刻に、発信者の回線とこの機能を使用している契約者の回線との通信及びその契約者の回線と転送先との通信を行うことができる状態にしたものとして測定します。
- 3. 転送電話機能を使用する場合において、転送が2回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、当社は、その通信品質を保証しません。
- 4. 転送電話機能に係る転送先からその転送される通信が誤った通信であるため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出があった場合であって、当社が必要と認めるときは、当社は、当該転送を停止することができるものとします。
- 5. 転送電話機能により一定時間内に転送される通信の回数は、当社が定める数以内とします。
- 6. 転送電話機能を使用している契約者の回線への通信又は転送電話機能により転送される通信について、契約者の回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で確認できないときは、当社は、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。
第27条 (音声通信サービスに係る通信の制限)
音声通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏するときに限り、利用することができます。但し、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信及び転送を行うことができない場合があり、これを利用することができないときであっても、これに係る料金が生じるときがあり、契約者は、これを承諾します。
第28条 (他社相互接続点との間の通信)
他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づいて、当社が定めた通信に限って、行うことができます。
- 2. 相互接続協定に基づく相互接続の停止若しくは相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止があったときは、他社相互接続点との通信を行うことができないものとします。
第29条 (音声通信サービスに関する禁止事項)
契約者は、音声通信サービスを利用するにあたっては、次に掲げる行為を行ってはならず、利用者に対してもこれらを行わせないようにするものとします。
- (1)故意に回線を保留にしたまま放置する行為その他の通信の伝送交換を害する行為
- (2)故意に多数の不完了呼を発生させる行為その他の通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為
- (3)一定の時間内に若しくは継続して多数の発信を行うこと又はその他通信の輻輳を生じさせるおそれがある態様で不正に利益を得又は分配する行為
- (4)当社が仕様書又は本サービスに関するウェブサイトにおいて特定の電話番号を指定している場合において、当該特定の電話番号に対して、一方的又は機械的な発信により、一定の時間内に長時間にわたり又継続して多数の通信を発信し又は接続する行為
- (5)自動電話ダイヤリングシステム又は合成音声、録音音声等を用いて本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対して勧誘等を行う行為
- (6)自動電話ダイヤリングシステム又は合成音声、録音音声等を用いて第三者が嫌悪する通信を行う行為
- (7)SIMカード又はeSIMに登録されている電話番号その他の情報を変更し又は消去する行為
- (8)位置情報を取得することができる端末機器を契約者の回線に接続し、それを他人に所持させ、その他人のプライバシーを侵害し又はそのおそれがある行為
- (9)前各号に掲げるもののほか、当社が音声通信サービスの利用について不適切であると判断する行為
第5章 雑則
第30条 (本契約の解約)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合において、第16条第3項の規定は、この項の規定による本契約の解除について準用します。なお、本契約を解除した場合には、当然に現に有効に存在するすべての個別契約も解除されるものとします。
- (1)第16条第1項又は第2項の規定により本サービスの提供を停止している場合において、同項の一定の期間を経過してもなお同項各号のいずれかに該当する事由が消滅しないとき。
- (2)第16条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その事由が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
- (3)第35条の表明及び保証に反し又はそのおそれがあるとき。
- (4)契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の手続開始の申立その他これに類する事由が生じ又はそのおそれがあるとき。
- (5)前各号に掲げるもののほか、当社が契約者との間で本契約を継続していることが不適切であると判断するとき。
- 2. 契約者は、仕様書に定めるところにより、契約者ツールを用いて、本契約の解除を申し込むことができます。この場合において、その申込をする日において現に有効に存在しているすべての個別契約も終了するものとし、本契約の解約日は、すべての個別契約が終了した日とし、個別契約の解約日は、次条第2項の例によるものとします。
- 3. 契約者は、第1項の規定により本契約が解除されたときは、本サービスの料金に関する債務について、その期限の利益を喪失し、直ちに、これを弁済しなければならないものとします。
第31条 (個別契約の解約)
当社は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合において、第16条第3項の規定は、この項の規定による個別契約の解除するときについて準用します。
- 2. 契約者は、仕様書に定めるところにより、契約者ツールを用いて、個別契約の全部又は一部の解除を申し込むことができます。この場合において、当該個別契約の解約日は、その申し込みをした日が属する月の末日とします。但し、契約者が仕様書に定めるところにより契約者ツールを用いてその申込を取り消すことを妨げません。
第32条 (本サービスの終了)
当社は、その都合により、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。この場合において、当社は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。なお、本サービスの全部又は一部の終了により契約者に損害が生じとしても、当社は責任を一切負わないものとします。
- 2. 本サービスの全部の終了に伴って本契約を終了するときは、当社がその旨を契約者に通知することにより、これを行うものとします。
第33条 (非保証)
契約者は、次に掲げる事項について同意します。
- (1)当社は、インターネット、コンピューター、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準及びネットワーク自体については、その高度な複雑性を理由として、本サービスに一切の瑕疵がないことを保証しません。
- (2)当社は、本サービスを利用することによってアクセスすることができる情報、ソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性及び適法性を管理せず、保証せず、責任を一切負わないものとし、これらについては、契約者は、自己の責任において利用するものとします。
- (3)当社は、契約者及び利用者が本サービスを利用することによって他者との間で生じる紛争(第三者によって本サービスが不正に利用されたことによって生じる紛争を含みます。)等については、責任を一切負わないものとします。
- (4)当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、当該電気通信設備に記憶されている情報やその内容等が変化し又は消失したことによって契約者に損害が生じたときであっても、当該損害が当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、当該損害を賠償しないものとします。
- (5)前各号に掲げるもののほか、仕様書に本サービスの利用に関する定めがあるときは、その定めるところによる事項
第34条 (損害賠償)
当社は、当社の責めに帰すべき事由によって本サービスを契約者に提供することができなかった場合において、契約者が本サービスをまったく利用することができない状態(本契約に係る電気通信設備に起因してすべての通信に著しい支障が生じることによって、契約者がまったく利用することができない状態と同じ程度の状態を含みます。)にあることを当社が知った時から起算して、その状態が24時間以上にわたって連続したときに限り、そのまったく利用することができない状態の時間を24で除した商(これに小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)にプラン料金の30分の1を乗じて算出した金額を損害とみなして、これを賠償します。
- 2. 前項の規定は、当社の故意又は重大な過失によって本サービスを契約者に提供することができなかったときは、適用しません。
- 3. 当社は、次の各号のいずれかの規定により本契約又は個別契約を解除した場合において、その解除により契約者に損害が生じたときであっても、その賠償をする責任を負わないものとします。
- (1)第30条第1項及び第31条第1項
- (2)第32条第2項
- 4. 当社は、前項第1号に掲げる規定により本契約又は個別契約が解除した場合において、その解除により当社に損害が生じたときは、その賠償を契約者に請求することができるものとします。
第35条 (反社会的勢力の排除)
当社及び契約者は、相手方に対して、次に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
- (1)自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(暴力団の構成員にあってはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下「反社会的勢力」と総称します。)でないこと。
- (2)自己の取締役若しくは業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が反社会的勢力でないこと。
- (3)自己の名義をもって反社会的勢力に本契約及び個別契約を締結させるものでないこと。
- (4)相手方に対して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為をしないこと。
第36条 (秘密保持義務等)
当社及び契約者は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業又は技術上の情報(以下「秘密情報」といいます。)については、あらかじめ相手方の書面での承諾を得ることなく、これを第三者(当社については次条の第三者を除きます。)に開示してはならず、本サービスに関連する目的以外のために使用してはならないものとします。但し、次のいずれかに該当する情報について、この限りでありません。
- (1)その開示又は知得の時に既に公知であった情報
- (2)その開示又は知得の時に既に自己が所有していた情報
- (3)その開示又は知得の後に自己の責めに帰することができない事由により公知となった情報
- (4)その開示又は知得の後に第三者から何らの義務を負うことなく適法に取得した情報
- (5)その開示又は知得の前後を問わず独自に取得した情報
- 2. 当社及び契約者は、法令又は行政上の開示の要請があるときは、その要請を受けることについて事前に相手方に通知した上で秘密情報を開示することができるものとします。但し、その要請元から相手方への通知をしないよう指示を受けたときは、その通知をすることを要しないものとします。
- 3. 当社は、契約者及び利用者の個人情報並びに利用者情報について、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。当社は、当社グループのサービスに関する情報若しくはそのキャンペーンに関する情報の通知又はその販売促進活動若しくはマーケティング活動を目的として、契約者及び利用者に係る個人情報を当社のグループ会社に提供することができるものとし、契約者は、これを承諾します。
- 4. 契約者は、当社が本サービスの適切な運用のために利用者情報を分析、保存、利用、第三者への提供その他のあらゆる使用及び処分をすることについて、あらかじめこれに同意するものとします。但し、当社は、当社が利用者情報を第三者に掲示し又は本サービスの適切な運用の目的以外のために利用するときは、統計的情報として加工し、契約者及び利用者の特定ができないようにするものとします。
- 5. 契約者は、第30条(本契約の解約)若しくは第31条(個別契約の解約)の規定に基づき契約者が本契約若しくは個別契約を解除した後において現に料金その他の債務の支払がないとき、第16条(提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用が停止されたとき、又は第30条(本契約の解約)若しくは第31条(個別契約の解約)の規定により当社が本契約若しくは個別契約を解除したときは、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者、PHS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とします。)からの請求に基づき、名称、住所、契約者識別番号、支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
- 6. 前項の規定によるもののほか、契約者は、MNPに係る当社以外の携帯電話事業者からの請求に基づき、当社が名称、住所、契約者識別番号等の情報(そのMNPに係る手続のために必要なものに限ります。)を通知することにあらかじめ同意するものとします。
- 7. 前2項の規定によるもののほか、契約者は、電子メール又はSMSによる文字メッセージ(以下この項において「電子メール等」といいます。)の送信を行った場合であって、その電子メール等の接続先の電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る利用者からの申出に基づき、その電子メール等の送信を、その電気通信事業者が規定する禁止行為に該当する行為と判断したときは、その電気通信事業者が当社及び当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者とします。)へ、文字メッセージの送受信を行った契約者の回線に係る契約者識別番号又はその電子メールの送受信を行った電子メールアドレス、電子メール等の受信時刻(受信に係る電気通信事業者の電気通信設備においてその電子メール等を蓄積した時刻をいいます。)及び電子メール等の内容等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知することにあらかじめ同意するものとします。
第37条 (委託)
当社は、本サービスに関する業務の遂行の全部又は一部を第三者に委託することができるものとし、契約者は、これを承諾します。
第38条 (名称の変更等)
契約者は、その名称、所在地、その他第4条第1項の申込において記入した必要事項について変更が生じたときは、その旨を当社に申し出るものとします。
- 2. 契約者について合併があったときは、当該合併により存続する法人又は合併により設立される法人は、契約者の本契約及び個別契約上の地位を承継します。契約者について会社分割があった場合における当該分割により本契約に係るその事業に関する権利義務を承継する法人又は分割により設立される法人についても、同様とします。
- 3. 前2項の場合において、当社がその事実を証する書面の提出を契約者に求めたときは、契約者は、これに応じるものとします。
第39条 (権利義務の譲渡等の禁止)
契約者は、本契約及び個別契約に関する権利義務を第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならないものとします。
第40条 (本契約の有効期間等)
本契約は、当社が第4条第1項の承諾をした日からその効力を有します。
- 2. 本契約の終了した後といえども、第4条第2項尚書、第6条第5項、第9条第9項、第16条第5項、第20条第2項、第22条第6項、第23条第3項及び第6項、第30条第3項、第32条尚書、第33条、第34条、第36条、第39条、この項、並びに第41条から第43条までの規定については、なおその効力を有するものとします。但し、第36条の規定については、本契約の終了した後3年間に限り、なおその効力を有するものとします。
第41条 (分離可能性)
この規約の定めのうちいずれか又はその一部が無効又は執行することができないものとされたときであっても、その残余の定め又は無効若しくは執行することができないものとされたその一部以外の定めについては、なおその効力を有するものとします。
- 2. この規約の定めのうちその法的拘束力を有しないものとされるものがあったときは、その定めは、その定めを法的拘束力があるものにするために必要な範囲を限度として補正されるものとします。
第42条 (管轄裁判所等)
この規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 2. この規約の準拠法は、日本法とします。
第43条 (協議)
この規定に定める事項のうち疑義が生じたもの又は定めがない事項については、当社及び契約者が協議の上その解決を図るものとします。
第1条 (附則)
この規定は、2024年10月29日から適用します。