freebit mobile Biz

サービス利用規約

第1章 総則

第1条 (目的等)

この規約は、フリービット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「freebit mobile Biz」サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、当社と本サービスを利用する者との間で締結する本サービスに関する契約の基本的事項を定めることを目的とします。

第2条 (規約等の変更)

当社は、この規約の内容を変更するときは、あらかじめ変更する旨、その変更の内容及び効力発生時期を本サービスに関するウェブサイトの利用その他の適切な方法により周知することにより、変更後の内容を当該効力発生時期から適用することができるものとします。仕様書の内容を変更するときも、同様とします。なお、この規約及び仕様書の内容の変更が、契約者(次条に定義します。)の一般の利益に適合するときは、当社は、本条に規定する手続を要することなく、この規約及び仕様書の内容を変更することができるものとします。

第3条 (定義)

この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

第2章 契約の申込

第4条 (本契約の申込等)

本契約は、本サービスに関する申込用ウェブサイトにおいて、本サービスの利用を希望する者(法人その他の団体に限ります。)がこの規約に同意の上当該ウェブサイト上の所定の申込フォームに必要事項を記入して当社に申し込み、当社が所定の審査の上これを承諾することにより締結するものとします。

第5条 (個別契約の申込等)

契約者は、仕様書に定めるところにより、個別契約を申し込むことができます。

第6条 (本人確認等)

当社は、契約者との間で本契約又は個別契約を締結するに際しては、仕様書に定めるところに従い、携帯電話不正利用防止法及びこれに関連する政省令に基づく方法により、契約者について本人確認を行い、契約者は、これに応じるものとします。

第3章 本サービス

第7条 (本サービス等の内容)

本サービスは、法人その他の団体がその業務上利用することを目的として提供するものであり、本サービス及びオプションサービスの内容は、仕様書に定めるところによります。

第8条 (契約者ツール等)

契約者は、当社から付与された契約者アカウントを用いて契約者ツールを使用することができます。

第9条 (SIMカード及びeSIM)

当社は、一の個別契約に基づいて、当該個別契約に係るプランの内容に応じて、契約者に対して、一のSIMカードを貸与し又はeSIMを提供します。なお、SIMカードについては、契約者は、当該SIMカードの開通をした日(第12条第2項の場合にあっては、同項の規定により当社が当該SIMカードを開通した日)から14日以内に、当該SIMカードの通信の可否を検収し、検収不合格となった場合には、不合格のSIMカードの個数を報告の上当社に返却するものとし、契約者が当該期日までに通知を怠った場合、当該期日の経過をもって検収に合格したものとみなします。また、契約者は、自ら又は利用者をして、SIMカードを善良な管理者の注意をもって保管するものとします。

第10条 (端末機器)

契約者は、本サービスを利用するために必要な端末機器を自己又は利用者の責任において用意するものとします。

第11条 (本サービスの料金)

本サービスの料金及びその計算方法については、この規約に定めるもののほか、当社が別に料金表に定めるところによるものとします。

第12条 (課金開始日)

個別契約に係るプラン料金の課金開始日は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。

第13条 (料金の支払)

当社は、一の料金月に生じる本サービスの料金について、毎月末日をもってその計算を締めて、その翌月10日までに、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料があるときはこれと合算して、契約者に請求します。但し、本サービスの料金のうち従量制料金については、毎月末日をもってその計算を締めて、その翌々月10日までに、契約者に請求します。

第14条 (クレジットカードによる支払の特則)

本サービスの料金の支払を契約者のクレジットカードを用いてすること(以下この条において「クレジットカード支払」といいます。)としている場合については、次のとおりとします。

第15条 (禁止)

契約者は、本サービスの利用について、次に掲げる行為をしてはならないものとします。

第16条 (提供の停止)

当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間を定めて、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。但し、第1号に該当するときにおいて、本サービスの提供を停止することができる期間は、同号に該当する事由が消滅するまでの間とします。

第17条 (提供の中断及び公平性を確保するための利用の制限)

当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中断することができるものとします。

第4章 音声通信サービスに関する特則

第18条 (音声通信サービス等)

当音声通信サービスの提供区域は、キャリアが定める区域とします。但し、その提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、本サービスを利用することができない場合があります。また、その提供区域その他の条件については、外国の法令又は外国の電気通信に関する事業者が定める条件により制限されることがあるものとします。

第19条 (MNPを適用する音声SIM契約の解約)

契約者は、音声SIM契約を解約しようとする場合であって、MNPを適用して当該音声SIM契約に係る電話番号を他の電気通信事業者が提供する電気通信サービスへの転出させることを希望するときは、仕様書に定める手続により、その旨を申し込むものとします。

第20条 (発信者番号通知)

契約者の回線から発信する通話において、その電話番号を当該着信があった回線に通知します。但し、次の各号に掲げる通話については、この限りでありません。

第21条 (国際アウトローミング)

本サービスにおいて、国際アウトローミングの提供はありません。

第22条 (国際電話サービス)

契約者は、国際電話サービスの利用を選択することができ、その申込の時にその利用を希望して申し込んだとき又は届け出たときに限り、これを利用することができるものとします。

第23条 (位置情報)

当社は、協定事業者との間で設置した他社相互接続点と個別契約又は音声SIM契約に係る契約者の回線との間の通信中に当該協定事業者に係る電気通信設備からキャリアが定める方法により位置情報の要求があったときは、あらかじめ契約者が当該協定事業者への位置情報の送出に係る設定を行っている場合に限り、当該位置情報を当該接続点に送出します。

第24条 (キャッチホン)

契約者は、キャッチホンを使用することができます。

第25条 (留守番電話又は不在案内機能)

留守番電話において蓄積したメッセージは、キャリアが定める時間が経過した後、消去されるものとします。

第26条 (転送電話機能)

契約者は、電話転送機能を使用して、着信する通信をあらかじめ指定された他の回線等に自動的に転送することができます。

第27条 (音声通信サービスに係る通信の制限)

音声通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏するときに限り、利用することができます。但し、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、発信、着信及び転送を行うことができない場合があり、これを利用することができないときであっても、これに係る料金が生じるときがあり、契約者は、これを承諾します。

第28条 (他社相互接続点との間の通信)

他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づいて、当社が定めた通信に限って、行うことができます。

第29条 (音声通信サービスに関する禁止事項)

契約者は、音声通信サービスを利用するにあたっては、次に掲げる行為を行ってはならず、利用者に対してもこれらを行わせないようにするものとします。

第5章 雑則

第30条 (本契約の解約)

当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合において、第16条第3項の規定は、この項の規定による本契約の解除について準用します。なお、本契約を解除した場合には、当然に現に有効に存在するすべての個別契約も解除されるものとします。

第31条 (個別契約の解約)

当社は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合において、第16条第3項の規定は、この項の規定による個別契約の解除するときについて準用します。

第32条 (本サービスの終了)

当社は、その都合により、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。この場合において、当社は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。なお、本サービスの全部又は一部の終了により契約者に損害が生じとしても、当社は責任を一切負わないものとします。

第33条 (非保証)

契約者は、次に掲げる事項について同意します。

第34条 (損害賠償)

当社は、当社の責めに帰すべき事由によって本サービスを契約者に提供することができなかった場合において、契約者が本サービスをまったく利用することができない状態(本契約に係る電気通信設備に起因してすべての通信に著しい支障が生じることによって、契約者がまったく利用することができない状態と同じ程度の状態を含みます。)にあることを当社が知った時から起算して、その状態が24時間以上にわたって連続したときに限り、そのまったく利用することができない状態の時間を24で除した商(これに小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てます。)にプラン料金の30分の1を乗じて算出した金額を損害とみなして、これを賠償します。

第35条 (反社会的勢力の排除)

当社及び契約者は、相手方に対して、次に掲げる事項を表明し、保証するものとします。

第36条 (秘密保持義務等)

当社及び契約者は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業又は技術上の情報(以下「秘密情報」といいます。)については、あらかじめ相手方の書面での承諾を得ることなく、これを第三者(当社については次条の第三者を除きます。)に開示してはならず、本サービスに関連する目的以外のために使用してはならないものとします。但し、次のいずれかに該当する情報について、この限りでありません。

第37条 (委託)

当社は、本サービスに関する業務の遂行の全部又は一部を第三者に委託することができるものとし、契約者は、これを承諾します。

第38条 (名称の変更等)

契約者は、その名称、所在地、その他第4条第1項の申込において記入した必要事項について変更が生じたときは、その旨を当社に申し出るものとします。

第39条 (権利義務の譲渡等の禁止)

契約者は、本契約及び個別契約に関する権利義務を第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならないものとします。

第40条 (本契約の有効期間等)

本契約は、当社が第4条第1項の承諾をした日からその効力を有します。

第41条 (分離可能性)

この規約の定めのうちいずれか又はその一部が無効又は執行することができないものとされたときであっても、その残余の定め又は無効若しくは執行することができないものとされたその一部以外の定めについては、なおその効力を有するものとします。

第42条 (管轄裁判所等)

この規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第43条 (協議)

この規定に定める事項のうち疑義が生じたもの又は定めがない事項については、当社及び契約者が協議の上その解決を図るものとします。

第1条 (附則)

この規定は、2024年10月29日から適用します。