第1条(目的等)
- この規約は、フリービット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「どこでもIP」サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、当社と本サービスを利用する者との間で締結する本サービスに関する契約の基本的事項を定めることを目的とします。
- この規約は、本サービスに関する一切の事項について適用するものとします。
- 本サービスについては、この規約の定めるところによるほか、当社が本サービスに関するウェブサイトにおいて別に定める本サービスに関する仕様(以下「仕様」といいます。)若しくは個別の規約、規則等又は当社と本サービスを利用する者との間で別に締結する契約があるときは、これらはこの規約の一部を構成するものとし、その定めるところによります。この場合において、この規約の定めと当該一部の定めが矛盾ないし抵触するときは、特段の定めがない限り、当該一部の定めを優先するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、この規約の内容を変更するときは、あらかじめその変更の内容及び効力発生時期を本サービスに関するウェブサイトの利用その他の適切な方法により周知することにより、これを行うことができるものとします。
第3条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- 契約者 この規約に基づき本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスに関する契約を締結する法人
- 利用者 契約者の役員又は従業員であって本サービスの利用に関与する者
- 本契約 この規約に基づき当社と契約者との間で締結する本サービスに関する基本的事項に係る契約
- プラン 当社が別に定める本サービスに関するプラン
- プラン契約 この規約に基づき当社と契約者との間で締結するプランに関する個々の契約
- 利用者アカウント 本サービスにおいて利用者が固定IPv4アドレスを利用するための利用者向けのアカウント
- 契約者用ツール 本サービスに関連して当社が契約者に提供する契約者向けのWebユーザーインターフェースであって、プラン契約の申込及び契約者が利用者に行う利用者アカウントの発行その他の管理を行う機能を有するもの
- 契約者アカウント 本サービスにおいて契約者が契約者用ツールを使用するための契約者向けのアカウント
- OSS オープンソースソフトウェアであって、本サービスの利用に必要となるもの
第4条(本契約の申込等)
- 本契約は、当社の本サービスに関する申込用ウェブサイトにおいて、本サービスを利用する者(法人に限ります。)がこの規約に同意の上当該ウェブサイト上の所定の申込フォームに必要事項を記入して当社に申し込み、当社がこれを承諾することにより締結するものとします。
- 当社は、前項の申込をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込を拒絶することがあります。
- 当該申込の内容に虚偽又はそのおそれのある事項があるとき。
- 法令に反し又はそのおそれのある方法により本サービスを利用するおそれがあると当社が判断するとき。
- 本サービスの料金の不払その他のこの規約の定めに反するおそれがあると当社が判断するとき。
- 当社が提供する他のサービス又は当社との間で締結した他の契約において、債務の弁済若しくは義務の履行を怠り又はその契約の定めに反した事実があるとき。
- 第18条各号に掲げる事項に該当せず又はそのおそれがあるとき。
- 前各号に定めるもののほか、当該申込を承諾することが適切でないと当社が判断するとき。
第5条(プラン契約の申込等)
- 契約者は、本契約の締結後、仕様に定めるところにより、契約者用ツールを用いてプラン契約を申し込むことができます。
- プラン契約は、前項の申込について、仕様に定めるところにより、当社が承諾することにより締結するものとします。
- プラン契約に関する月額料金の課金開始日は、当該プラン契約を締結した日とします
- プラン契約に関する月額料金は、当該プラン契約を締結した日が属する月については、無償とします。
- 前項の無償とした月にプラン契約を解約し又は終了したときは、その月の翌月分までの当該プラン契約に関する月額料金が発生するものとします。
第6条(本サービスの内容)
- 本サービスは、固定IPv4アドレスサービスであり、その詳細は、仕様に定めるところによります。
- 各プランにおける本サービスの提供条件については、仕様に定めるもののほか、契約者がプラン契約を締結した場合における当該プラン契約に係るプランの内容によります。
- 本サービスを利用するにあたり必要となるインターネット接続サービス、ソフトウェア(OSSを含みます。)その他の利用環境(以下「利用環境」といいます。)については、契約者の費用及び責任において用意するものとします。なお、当社は、利用環境について特定のソフトウェア等を推奨することがありますが、この場合についても、同様とします。
第7条(契約者用ツール等)
- 契約者は、当社から付与された契約者アカウントを用いて契約者用ツールを使用することができます。
- 契約者は、プラン契約の締結後、仕様に定めるところにより、当該プラン契約の内容に応じて、契約者用ツールを用いて、利用者アカウントを発行することができます。
- 契約者は、契約者アカウント及び契約者用ツールについて、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、第三者に譲渡し若しくは貸与し又は利用させてはならないものとします。
- 契約者は、契約者アカウント及び契約者用ツール並びに利用者アカウントの使用により行われる行為について一切の責任を負うものとし、当該行為については、契約者自らが行ったものとみなします。
- 契約者は、利用者による利用者アカウントの使用に関して一切の責任を負うものとし、自己が契約者アカウントについて負う義務と同等の義務を利用者に課すものとします。
第8条(本サービスの料金)
- 本サービスの料金及びその計算方法については、仕様に定めるところによるものとします。
- プラン契約に関する月額料金の支払については、前払により行うものとし、仕様に定める毎月のプラン契約に関する月額料金の支払日に翌月分のプラン契約に関する月額料金を支払うものとします。
- 本サービスの料金の支払に要する費用については、契約者の負担とします。
- 本サービスの料金については、日割計算をしません。
- 契約者は、第11条第1項の規定による本サービスの提供の停止又は第14条第1項の規定による本サービスの提供の中断があったときといえども、本サービスの料金を支払うものとします。但し、当社が特に本サービスの料金の支払を要しないと認めるときは、この限りでありません。
引き渡し時期
初回のみ5営業日程度。以降は即時発行となります。
第9条(クレジットカードによる支払の特則)
クレジットカードのみのお支払いとなり、当サイト上で表示された方法によるお支払いとなります。
- 契約者は、クレジットカード支払については、クレジットカード会社の会員規約に基づいてこれを行うものとします。
- 契約者は、当社がクレジットカード支払以外の支払方法を定めている場合であって、契約者が他の支払方法への変更を当社に申し出てこれが承諾されるときを除き、契約者が当社に指定したクレジットカード(以下「登録クレジットカード」といいます。)を用いて毎月継続してクレジットカード支払を行うものとします。登録クレジットカードの番号又は有効期間が変更され又は更新された場合についても、同様とします。
- 契約者は、登録クレジットカードの番号又は有効期間に変更があったときは、速やかに、その旨を当社に申し出るものとします。
- 契約者は、登録クレジットカードの番号又は有効期間に変更があったときは、速やかに、その旨を当社に申し出るものとします。 (4)前号に規定する場合において、契約者が同号の申出を怠ったときは、クレジットカード支払ができないことがあり、契約者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
- 登録クレジットカードについて、その会員資格の喪失、支払の状況等によってクレジットカード会社が当該登録クレジットカードの利用の停止、その契約の解除等により、クレジットカード支払ができなくなることがあり、契約者は、あらかじめこれを承諾するものとします。
第10条(禁止)
- 契約者は、本サービスの利用について、次に掲げる行為をしてはならないものとします。
- 当社又は第三者の財産、プライバシー若しくは権利を侵害し又はそのおそれがある行為
- 当社又は第三者に不利益を与える行為
- 違法な又はそのおそれがある行為
- スパムの送信、ポートスキャンその他の不正行為
- 当社若しくは第三者を誹謗中傷し、又は当社若しくは第三者の名誉信用を毀損する行為
- 公序良俗に反し又はそのおそれがある行為
- それが前6号のいずれかに該当し又はそのおれがあることの情を知ってその行為を助長し又はそそのかす行為
- 第7条第3項の規定に反する行為のほか、本サービスを第三者に利用させる行為又は本サービスを利用することができる権利を第三者に譲渡する行為
- 前各号に定めるもののほか、本サービスの利用上適切でないと当社が判断する行為
- 契約者は、利用者が前項各号に該当する行為をしないよう遵守させるものとします。
第11条(本サービスの提供の停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間を定めて、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。但し、第1号に該当するときにおいて、本サービスの提供を停止することができる期間は、同号に該当する事由が消滅するまでの間とします。
- 契約者が本サービスの料金について、その支払日を経過してもなおこれを支払わない場合
- 契約者又は利用者が前条第1項各号のいずれかに該当する行為により本サービスを利用した場合
- 契約者又は利用者が当社の業務の遂行若しくは電気通信設備に著しい支障を及ぼし又はそのおそれのある態様により本サービスを利用した場合
- 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。但し、やむを得ない事由があるときは、この限りでないものとします。
第12条(本契約の解約)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合において、前条第2項の規定は、この項の規定により本契約を解除する場合について準用します。
- 前条第1項の規定により本サービスの提供を停止している場合において、同項の一定の期間を経過してもなお同項各号のいずれかに該当する事由が消滅しないとき。
- 前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その事由が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 第18条の表明及び保証に反し又はそのおそれがあるとき。
- 契約者は、仕様に定めるところにより、契約者用ツールを用いて、本契約の解除を申し込むことができます。この場合において、その申込をする日において現に有効に存在しているすべてのプラン契約も終了するものとし、本契約の解約日は、すべてのプラン契約が終了した日とし、当該プラン契約の解約日は、次条第2項各号の例によるものとします。
第13条(プラン契約の解約)
- 当社は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、プラン契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合において、第11条第2項の規定は、この項の規定によりプラン契約を解除するときについて準用します。
- 契約者は、仕様に定めるところにより、契約者用ツールを用いて、プラン契約の全部又は一部の解除を申し込むことができます。この場合において、その解約日は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める日とします。
- 契約者が当月10日までに当該プラン契約の解約を申し込んだ場合において、当社がこれを承諾したとき 当月末日
- 契約者が当月11日以降に当該プラン契約の解約を申し込んだ場合において、当社がこれを承諾したとき 翌月末日
第14条(本サービスの提供の中断)
- 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- 当社の業務の用に供する電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
- 前号の電気通信設備の障害その他のやむを得ないとき。
- 第11条第2項の規定は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合について準用します。
第15条(本サービスの終了)
- 当社は、その都合により、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。この場合において、当社は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。
- 本サービスの全部の終了に伴って本契約を終了するときは、当社がその旨を契約者に通知することにより、これを行うものとします。
第16条(非保証)
契約者は、次に掲げる事項について同意します。
- 本サービスを利用したインターネット接続については、利用環境、当社のサーバーの状況等により、その実効速度が減衰することがあること。
- VPN接続の安定性については、利用環境等により左右されることがあること。
- 本サービスを利用したインターネット接続については、UDPが利用できない利用環境、ネットワーク構成により利用できないことがあること。
- 固定IPv4アドレスについては、任意の選択ができず、同一の固定IPv4アドレスを同時に利用することができないこと。
- 前各号に掲げるもののほか、仕様に本サービスの利用に関する定めがあるときは、その定めるところによる事項
第17条(損害賠償)
- 当社は、その故意又は重大な過失によって本サービスを契約者に提供することができなかったときは、これによって契約者に直接かつ現実に生じた通常の損害について、その提供をすることができなった日が属する月を含む直近の1ヶ月間に発生した本サービスの料金の総額を上限として、これを賠償するものとします。
- 当社は、第14条第1項各号に掲げる事由、天変地異その他の当社の故意又は重大な過失によらない事由により契約者に生じた損害については、その賠償をする責任を負わないものとします。
- 当社は、次の各号のいずれかの規定により本契約又はプラン契約を解除した場合において、その解除により契約者に損害が生じたときであっても、その賠償をする責任を負わないものとします。
- 第12条第1項及び第13条第1項
- 第15条第2項
- 当社は、前項第1号に掲げる規定により本契約又はプラン契約が解除した場合において、その解除により当社に損害が生じたときは、その賠償を契約者に請求することができるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
当社及び契約者は、相手方に対して、次に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
- 自己が暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(暴力団の構成員にあってはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。以下「反社会的勢力」と総称する。)でないこと。
- 自己の取締役若しくは業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が反社会的勢力でないこと。
- 自己の名義をもって反社会的勢力に本契約を締結させるものでないこと。
- 相手方に対して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、又は偽計若しくは威力を用いて相手方の業務を妨害し若しくは信用を毀損する行為をしないこと。
第19条(秘密保持義務)
- 当社及び契約者は、本サービスに関連して知り得た相手方の営業又は技術上の情報(以下「秘密情報」といいます。)については、あらかじめ相手方の書面での承諾を得ることなく、これを第三者(当社については次条の第三者を除きます。)に開示してはならず、本サービスに関連する目的以外のために使用してはならないものとします。但し、次のいずれかに該当する情報について、この限りでありません。
- その開示又は知得の時に既に公知であった情報
- その開示又は知得の時に既に自己が所有していた情報
- その開示又は知得の後に自己の責めに帰することができない事由により公知となった情報
- その開示又は知得の後に第三者から何らの義務を負うことなく適法に取得した情報
- その開示又は知得の前後を問わず独自に取得した情報
- 当社及び契約者は、法令又は行政上の開示の要請があるときは、その要請を受けることについて事前に相手方に通知した上で秘密情報を開示することができるものとします。但し、その要請元から相手方への通知をしないよう指示を受けたときは、その通知をすることを要しないものとします。
第20条(委託)
当社は、本サービスに関する業務の遂行の全部又は一部を第三者に委託することができるものとし、契約者は、これを承諾します。
第21条(名称の変更等)
- 契約者は、その名称、所在地、その他第4条第1項の申込において記入した必要事項について変更が生じたときは、その旨を当社に申し出るものとします。
- 契約者について合併があったときは、当該合併により存続する法人又は合併により設立される法人は、契約者の本契約及びプラン契約上の地位を承継します。契約者について会社分割があった場合における当該分割により本契約に係るその事業に関する権利義務を承継する法人又は分割により設立される法人についても、同様とします。
- 前2項の場合において、当社がその事実を証する書面の提出を契約者に求めたときは、契約者は、これに応じるものとします。
第22条(権利義務の譲渡等の禁止)
契約者は、本契約及びプラン契約に関する権利義務を第三者に譲渡し又は担保の用に供してはならないものとします。
第23条(本契約の有効期間等)
- 本契約は、当社が第4条第1項の承諾をした日からその効力を有します。
- 本契約の終了した後といえども、第6条第3項、第7条第4項及び第5項、第16条、第17条、第19条、第22条、この項、第24条並びに第25条の規定については、なおその効力を有するものとします。但し、第19条の規定については、本契約の終了した後3年間に限り、なおその効力を有するものとします。
第24条(分離可能性)
- この規約の定めのうちいずれか又はその一部が無効又は執行することができないものとされたときであっても、その残余の定め又は無効若しくは執行することができないものとされたその一部以外の定めについては、なおその効力を有するものとします。
- この規約の定めのうちその法的拘束力を有しないものとされるものがあったときは、その定めは、その定めを法的拘束力があるものにするために必要な範囲を限度として補正されるものとします。
第25条(管轄裁判所等)
- この規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- この規約の準拠法は、日本法とします。
第26条(協議)
この規定に定める事項のうち疑義が生じたもの又は定めがない事項については、当社及び契約者が協議の上その解決を図るものとします。
附則
本規定は、2023年8月1日から実施します。